不動産鑑定評価基準 |
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第7章鑑定評価の方式 不動産の鑑定評価の方式には、原価方式、比較方式及び収益方式の三方式がある。 原価方式は不動産の再調達(建築、造成等による新規の調達をいう)に要する原価に 着目して、比較方式は不動産の取引事例又は賃貸借等の事例に着目して、収益方式は不動 産から生み出される収益に着目して、それぞれ不動産の価格又は賃料を求めようとするも のである。 不動産の鑑定評価の方式は、価格を求める手法と賃料を求める手法に分類される。それ ぞれの鑑定評価の手法の適用により求められた価格又は賃料を試算価格又は試算賃料とい う。 |
総論 |
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