不動産鑑定評価基準 |
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第4章不動産の価格に関する諸原則 不動産の価格は、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要に影響 を与える諸要因の相互作用によって形成されるが、その形成の過程を考察するとき、そこ に基本的な法則性を認めることができる。不動産の鑑定評価は、その不動産の価格の形成 過程を追究し、分析することを本質とするものであるから、不動産の経済価値に関する適 切な最終判断に到達するためには鑑定評価に必要な指針としてこれらの法則性を認識し かつ、これらを具体的に現した以下の諸原則を活用すべきである。 これらの原則は、一般の経済法則に基礎を置くものであるが、鑑定評価の立場からこれ を認識し、表現したものである。 なお、これらの原則は、孤立しているものではなく、直接的又は間接的に相互に関連し ているものであることに留意しなければならない。 Ⅰ 需要と供給の原則 一般に財の価格は、その財の需要と供給との相互関係によって定まるとともに、そ の価格は、また、その財の需要と供給とに影響を及ぼす。 不動産の価格もまたその需要と供給との相互関係によって定まるのであるが、不動 産は他の財と異なる自然的特性及び人文的特性を有するために、その需要と供給及び 価格の形成には、これらの特性の反映が認められる。 Ⅱ 変動の原則 一般に財の価格は、その価格を形成する要因の変化に伴って変動する。 不動産の価格も多数の価格形成要因の相互因果関係の組合せの流れである変動の過 程において形成されるものである。したがって、不動産の鑑定評価に当たっては、価 格形成要因が常に変動の過程にあることを認識して、各要因間の相互因果関係を動的 に把握すべきである。特に、不動産の最有効使用(Ⅳ参照)を判定するためには、こ の変動の過程を分析することが必要である。 Ⅲ 代替の原則 代替性を有する二以上の財が存在する場合には、これらの財の価格は、相互に影響 を及ぼして定まる。 不動産の価格も代替可能な他の不動産又は財の価格と相互に関連して形成される。 Ⅳ 最有効使用の原則 不動産の価格はその不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用以、( 下「最有効使用」という)を前提として把握される価格を標準として形成される。。 この場合の最有効使用は、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使 用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものである。 なお、ある不動産についての現実の使用方法は、必ずしも最有効使用に基づいてい るものではなく、不合理な又は個人的な事情による使用方法のために、当該不動産が 十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。 Ⅴ 均衡の原則 不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、その構成要素の組合せ が均衡を得ていることが必要である。したがって、不動産の最有効使用を判定するた めには、この均衡を得ているかどうかを分析することが必要である。 Ⅵ 収益逓増及び逓減の原則 ある単位投資額を継続的に増加させるとこれに伴って総収益は増加するしかし 増加させる単位投資額に対応する収益は、ある点までは増加するが、その後は減少する。 この原則は、不動産に対する追加投資の場合についても同様である。 Ⅶ 収益配分の原則 土地、資本、労働及び経営(組織)の各要素の結合によって生ずる総収益は、これ らの各要素に配分される。したがって、このような総収益のうち、資本、労働及び経 営(組織)に配分される部分以外の部分は、それぞれの配分が正しく行われる限り、 土地に帰属するものである。 Ⅷ 寄与の原則 不動産のある部分がその不動産全体の収益獲得に寄与する度合いは、その不動産全 体の価格に影響を及ぼす。 この原則は、不動産の最有効使用の判定に当たっての不動産の追加投資の適否の判 定等に有用である。 Ⅸ 適合の原則 不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、当該不動産がその環境 に適合していることが必要である。したがって、不動産の最有効使用を判定するため には、当該不動産が環境に適合しているかどうかを分析することが必要である。 Ⅹ 競争の原則 一般に、超過利潤は競争を惹起し、競争は超過利潤を減少させ、終局的にはこれを 消滅させる傾向を持つ。不動産についても、その利用による超過利潤を求めて、不動 産相互間及び他の財との間において競争関係が認められ、したがって、不動産の価格 は、このような競争の過程において形成される。 ⅩⅠ予測の原則 財の価格は、その財の将来の収益性等についての予測を反映して定まる。 不動産の価格も、価格形成要因の変動についての市場参加者による予測によって左 右される。 |
総論 |
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