不動産鑑定評価基準


第1章 不動産の鑑定評価に関する基本的考察
不動産の鑑定評価とはどのようなことであるか、それは何故に必要であるか、われわれ
の社会においてそれはどのような役割を果たすものであるか、そしてこの役割の具体的な
担当者である不動産鑑定士及び不動産鑑定士補(以下「不動産鑑定士等」という)に対。
して要請されるものは何であるか、不動産鑑定士等は、まず、これらについて十分に理解
し、体得するところがなければならない。

第1節不動産とその価格
不動産は、通常、土地とその定着物をいう。土地はその持つ有用性の故にすべての国
民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そして、この土地を我々人間が各
般の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は、不動産のあ
り方、すなわち、不動産がどのように構成され、どのように貢献しているかということ
に具体的に現れる。

この不動産のあり方は、自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の相互作用によっ
て決定されるとともに、
経済価値の本質を決定づけている一方この不動産のあり方は
その不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されて
いる。

不動産の価格は、一般に、
(1)その不動産に対してわれわれが認める効用
(2)その不動産の相対的稀少性
(3)その不動産に対する有効需要
の三者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を、貨幣額をもって表示したもので
ある。そして、この不動産の経済価値は、基本的にはこれら三者を動かす自然的、社会
的、経済的及び行政的な要因の相互作用によって決定される。不動産の価格とこれらの
要因との関係は、不動産の価格が、これらの要因の影響の下にあると同時に選択指標と
してこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものである。

第2節不動産とその価格の特徴
不動産が国民の生活と活動に組み込まれどのように貢献しているかは具体的な価格と
して現れるものであるが、土地は他の一般の諸財と異なって次のような特性を持ってい
る。
(1)自然的特性として、地理的位置の固定性、不動性(非移動性、永続性(不変性、) )
不増性、個別性(非同質性、非代替性)等を有し、固定的であって硬直的である。
(2)人文的特性として、用途の多様性(用途の競合、転換及び併存の可能性、併合及)
び分割の可能性、社会的及び経済的位置の可変性等を有し、可変的であって伸縮的で
ある。

不動産は、この土地の持つ諸特性に照応する特定の自然的条件及び人文的条件を与件
として利用され、その社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。そして、これ
らの諸条件の変化に伴って、その利用形態並びにその社会的及び経済的な有用性は変化
する。
不動産は、また、その自然的条件及び人文的条件の全部又は一部を共通にすることに
よって、他の不動産とともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域と
の間に、依存、補完等の関係に及びその地域内の他の構成分子である不動産との間に協
働、代替、競争等の関係にたち、これらの関係を通じてその社会的及び経済的な有用性
を発揮するものである(不動産の地域性。)

このような地域には、その規模、構成の内容、機能等に従って各種のものが認められ
るが、そのいずれもが、不動産の集合という意味において、個別の不動産の場合と同様
に、特定の自然的条件及び人文的条件との関係を前提とする利用のあり方の同一性を基
準として理解されるものであって、他の地域と区別されるべき特性をそれぞれ有すると
ともに、他の地域との間に相互関係にたち、この相互関係を通じて、その社会的及び経
済的位置を占めるものである(地域の特性。)

このような不動産の特徴により、不動産の価格についても、他の一般の諸財の価格と
異なって、およそ次のような特徴を指摘することができる。
(1)不動産の経済価値は、一般に、交換の対価である価格として表示されるとともに、
その用益の対価である賃料として表示される。そして、この価格と賃料との間には、
いわゆる元本と果実との間に認められる相関関係を認めることができる。
(2)不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価
又は経済的利益の対価であり、また、二つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存す
る場合には、それぞれの権利利益について、その価格(又は賃料)が形成され得る。
(3)不動産の属する地域は固定的なものではなくて、常に拡大縮小、集中拡散、発展
衰退等の変化の過程にあるものであるから、不動産の利用形態が最適なものであるか
どうか、仮に現在最適なものであっても、時の経過に伴ってこれを持続できるかどう
かこれらは常に検討されなければならない。したがって不動産の価格又は賃料
は、通常、過去と将来とにわたる長期的な考慮の下に形成される。今日の価格(又は
賃料)は、昨日の展開であり、明日を反映するものであって常に変化の過程にあるも
のである。
(4)不動産の現実の取引価格等は、取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常
であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちのものであって、このような取引
価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である。した
がって、不動産の適正な価格については専門家としての不動産鑑定士等の鑑定評価活
動が必要となるものである。

第3節不動産の鑑定評価
このように一般の諸財と異なる不動産についてその適正な価格を求めるためには、鑑
定評価の活動に依存せざるを得ないこととなる。
不動産の鑑定評価は、その対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をも
って表示することである。
それは、この社会における一連の価格秩序の中で、その不動
産の価格及び賃料がどのような所に位するかを指摘することであって、
(1)鑑定評価の対象となる不動産の的確な認識の上に、
(2)必要とする関連資料を十分に収集して、これを整理し、
(3)不動産の価格を形成する要因及び不動産の価格に関する諸原則についての十分な理
解のもとに、
(4)鑑定評価の手法を駆使して、その間に、
(5)既に収集し、整理されている関連諸資料を具体的に分析して、対象不動産に及ぼす
自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の影響を判断し、
(6)対象不動産の経済価値に関する最終判断に到達し、これを貨幣額をもって表示する
ものである。

この判断の当否は、これら各段階のそれぞれについての不動産鑑定士等の能力の如何
及びその能力の行使の誠実さの如何に係るものであり、また、必要な関連諸資料の収集
整理の適否及びこれらの諸資料の分析解釈の練達の程度に依存するものである。したが
って、鑑定評価は、高度な知識と豊富な経験及び的確な判断力を持ち、さらに、これら
が有機的かつ総合的に発揮できる練達堪能な専門家によってなされるとき、初めて合理
的であって、客観的に論証できるものとなるのである。

不動産の鑑定評価とは、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成さ
れるであろう市場価値を表示する適正な価格を、不動産鑑定士等が的確に把握する作業
に代表されるように、練達堪能な専門家によって初めて可能な仕事であるから、このよ
うな意味において不動産の鑑定評価とは不動産の価格に関する専門家の判断であり
意見であるといってよいであろう。
それはまた、この社会における一連の価格秩序のなかで、対象不動産の価格の占める
適正なあり所を指摘することであるから、その社会的公共的意義は極めて大きいといわ
なければならない。

第4節不動産鑑定士等の責務
土地は、土地基本法に定める土地についての基本理念に即して利用及び取引が行われ
るべきであり、特に投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士等
は、このような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければ
ならない。
不動産鑑定士等は、不動産の鑑定評価を担当する者として、十分に能力のある専門家
としての地位を不動産の鑑定評価に関する法律によって認められ、付与されるものであ
る。したがって、不動産鑑定士等は、不動産の鑑定評価の社会的公共的意義を理解し、
その責務を自覚し、的確かつ誠実な鑑定評価活動の実践をもって、社会一般の信頼と期
待に報いなければならない。
そのためにはまず不動産鑑定士等は同法に規定されているとおり良心に従い
誠実に不動産の鑑定評価を行い、専門職業家としての社会的信用を傷つけるような行為
をしてはならないとともに、正当な理由がなくて、その職務上取り扱ったことについて
知り得た秘密を他に漏らしてはならないことはいうまでもなく、さらに次に述べる事項
を遵守して資質の向上に努めなければならない。
(1)高度な知識と豊富な経験と的確な判断力とが有機的に統一されて、初めて的確な鑑
定評価が可能となるのであるから、不断の勉強と研鑚とによってこれを体得し、鑑定
評価の進歩改善に努力すること。
(2)依頼者に対して鑑定評価の結果を分かり易く誠実に説明を行い得るようにするとと
もに、社会一般に対して、実践活動をもって、不動産の鑑定評価及びその制度に関す
る理解を深めることにより不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるよう努めること。
(3)不動産の鑑定評価に当たっては、自己又は関係人の利害の有無その他いかなる理由
にかかわらず、公平妥当な態度を保持すること。
(4)不動産の鑑定評価に当たっては、専門職業家としての注意を払わなければならない
こと。
(5)自己の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、又は縁故
、若しくは特別の利害関係を有する場合等公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは
原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこと。

総論
第1章不動産の鑑定評価に関する基本的考察

第2章不動産の種別及び類型

第3章不動産の価格を形成する要因

第4章不動産の価格に関する諸原則

第5章鑑定評価の基本的事項

第6章地域分析及び個別分析

第7章鑑定評価の方式
鑑定評価の方式
価格を求める鑑定評価の手法1
価格を求める鑑定評価の手法2
賃料を求める鑑定評価の手法

第8章鑑定評価の手順

第9章鑑定評価報告書


各論
第1章価格に関する鑑定評価
土地
建物及びその敷地
建物

第2章賃料に関する鑑定評価
宅地
建物及びその敷地


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