不動産鑑定評価基準 |
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第2章不動産の種別及び類型 不動産の鑑定評価においては、不動産の地域性並びに有形的利用及び権利関係の態様に 応じた分析を行う必要があり、その地域の特性等に基づく不動産の種類ごとに検討するこ とが重要である。 不動産の種類とは、不動産の種別及び類型の二面から成る複合的な不動産の概念を示す ものであり、この不動産の種別及び類型が不動産の経済価値を本質的に決定づけるもので あるから、この両面の分析をまって初めて精度の高い不動産の鑑定評価が可能となるもの である。 不動産の種別とは、不動産の用途に関して区分される不動産の分類をいい、不動産の類 型とは、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類をいう。 第1節不動産の種別 T 地域の種別 地域の種別は、宅地地域、農地地域、林地地域等に分けられる。 宅地地域とは、居住、商業活動、工業生産活動等の用に供される建物、構築物等の 敷地の用に供されることが、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的 と判断される地域をいい、住宅地域、商業地域、工業地域等に細分される。さらに住 宅地域、商業地域、工業地域等については、その規模、構成の内容、機能等に応じた 細分化が考えられる。 農地地域とは、農業生産活動のうち耕作の用に供されることが、自然的、社会的、 経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいう。 林地地域とは、林業生産活動のうち木竹又は特用林産物の生育の用に供されること が自然的社会的経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいう なお、宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間において、ある種別の地域から他 の種別の地域へと転換しつつある地域及び宅地地域、農地地域等のうちにあって、細 分されたある種別の地域から、その地域の他の細分された地域へと移行しつつある地 域があることに留意すべきである。 U 土地の種別 土地の種別は、地域の種別に応じて分類される土地の区分であり、宅地、農地、林 地、見込地、移行地等に分けられ、さらに地域の種別の細分に応じて細分される。 宅地とは、宅地地域のうちにある土地をいい、住宅地、商業地、工業地等に細分さ れる。この場合において、住宅地とは住宅地域のうちにある土地をいい、商業地とは 商業地域のうちにある土地をいい、工業地とは工業地域のうちにある土地をいう。 農地とは、農地地域のうちにある土地をいう。 林地とは、林地地域のうちにある土地(立木竹を除く)をいう。。 見込地とは、宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間において、ある種別の地域 から他の種別の地域へと転換しつつある地域のうちにある土地をいい、宅地見込地、 農地見込地等に分けられる。 移行地とは、宅地地域、農地地域等のうちにあって、細分されたある種別の地域か ら他の種別の地域へと移行しつつある地域のうちにある土地をいう。 第2節不動産の類型 宅地並びに建物及びその敷地の類型を例示すれば、次のとおりである。 T 宅地 宅地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、更地、建付地、借地 権、底地、区分地上権等に分けられる。 更地とは、建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していな い宅地をいう。 建付地とは、建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者 に属し、かつ、当該所有者により使用され、その敷地の使用収益を制約する権利の付 着していない宅地をいう。 借地権とは、借地借家法(廃止前の借地法を含む)に基づく借地権(建物の所有。 を目的とする地上権又は土地の賃借権)をいう。 底地とは、宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をい う。 区分地上権とは、工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定 された地上権をいう。 U 建物及びその敷地 建物及びその敷地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、自用の 建物及びその敷地、貸家及びその敷地、借地権付建物、区分所有建物及びその敷地等 に分けられる。 自用の建物及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であり、 その所有者による使用収益を制約する権利の付着していない場合における当該建物及 びその敷地をいう。 貸家及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であるが、建物 が賃貸借に供されている場合における当該建物及びその敷地をいう。 借地権付建物とは、借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借 地権をいう。 区分所有建物及びその敷地とは、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規 定する専有部分並びに当該専有部分に係る同条第4項に規定する共用部分の共有持分 及び同条第6項に規定する敷地利用権をいう。 |
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