不動産鑑定評価基準


第2節建物及びその敷地
T 新規賃料を求める場合
建物及びその敷地の正常賃料を求める場合の鑑定評価に当たっては、賃貸借の契約
内容による使用方法に基づく建物及びその敷地の経済価値に即応する賃料を求めるも
のとする。
建物及びその敷地の正常賃料の鑑定評価額は、積算賃料及び比準賃料を関連づけて
決定するものとする。この場合において、純収益を適切に求めることができるときは
収益賃料を比較考量して決定するものとする。
なお、建物及びその敷地の一部を対象とする場合の正常賃料の鑑定評価額は、当該
建物及びその敷地の全体と当該部分との関連について総合的に比較考量して求めるも
のとする。

U 継続賃料を求める場合
継続中の建物及びその敷地の賃貸借の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合の
鑑定評価は、宅地の継続賃料を求める場合の鑑定評価に準ずるものとする。

総論
第1章不動産の鑑定評価に関する基本的考察

第2章不動産の種別及び類型

第3章不動産の価格を形成する要因

第4章不動産の価格に関する諸原則

第5章鑑定評価の基本的事項

第6章地域分析及び個別分析

第7章鑑定評価の方式
鑑定評価の方式
価格を求める鑑定評価の手法1
価格を求める鑑定評価の手法2
賃料を求める鑑定評価の手法

第8章鑑定評価の手順

第9章鑑定評価報告書


各論
第1章価格に関する鑑定評価
土地
建物及びその敷地
建物

第2章賃料に関する鑑定評価
宅地
建物及びその敷地


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