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【 横浜不動産鑑定の不動産鑑定 】
売買、交換、相続税資料、現物出資、担保評価、争訟等の公の資料として

※上記「不動産調査報告書」「不動産簡易査定書」につきましては、不動産の鑑定評価に関する法律上の「鑑定評価書」ではありません。
  裁判所や税務署等の公的機関に提出される場合には「不動産鑑定評価書」が妥当と思われます。
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★横浜不動産鑑定の鑑定評価書の最大の特徴★
不動産鑑定士と一級建築士が協働して鑑定評価書を作成することにあります
弊社では一級建築士が在籍しており、建物の再調達原価の把握、減価修正額の査定について適切に査定しています。
特殊な建物、例えば競技場(スタジアム)大規模工場大規模病院セレモニーホール等、
一般の不動産鑑定事務所では、建物の再調達原価の把握が難しい建物や工場財団等の評価、
借地非訟事件に係る建物朽廃の判定等の実績を有しております。
不動産鑑定士と一級建築士が協働して鑑定評価を行うという意義は、
例えば更地の評価の場合でご説明しますと以下のとおりです。
更地の評価は一般住宅地を除けば最も難しい評価です(簡単だという意見の方も
いらっしゃるかもしれませんが)。
更地の評価では基本的に次の方法で価格を求めます。
(1) 実際に取引された取引事例と比較して対象地(更地)の価格を求める方法
(2) 対象地(更地)上に賃貸建物を建設し、賃貸することを想定した場合に得られる収益から求める方法
(3) 対象地(更地)の地積が、周辺にある通常規模の土地よりかなり大きい場合は開発を想定(建売分譲や
   マンション分譲)して分譲総額から費用を控除して求める方法
ここで(2)については想定する賃貸マンションのボリューム(大きさ)によって土地価格は左右されます。
つまり、同じ土地であっても200の賃貸マンションが建設可能とみるよりは
250の賃貸マンションが建設可能と想定する方が賃貸可能面積は増えますから、通常、土地価格は高くなりますね。
ですから、この想定建物のボリューム如何によって、求める価格は大きく左右されることとなります。
建物のボリューム想定を適正に行うことは非常に大切です。
しかしながら、建物のボリューム想定はかなり難しいものです。
特に建物の一部が容積率不算入等の緩和措置を受けることにより延床面積では
基準容積率を超過することは珍しくありませんから、単純に机上で容積率限度一杯に建物のボリューム想定をすることは全く意味の無いこととなっています。
逆に、日影規制による制限等によって許容容積率を大きく下回る建物の想定しか
できない場合も実は多いものです。
個々の不動産の画地規模、道路幅員及び位置関係、形状、容積率の如何、
日影規制の有無等によって想定される建物のボリュームは異なります。
弊社では不動産鑑定士等と一級建築士が現地に赴き、それらの立地条件を十分に把握した上で
市場性、法的な制限等をクリアした想定建物のボリューム計算をしています

配置図、平面図及び立面図、日影図は基本的に作成しています。
このことは(3)のマンション分譲想定についても同様に言えることです。
(3)のうち、建売分譲を想定する場合には、区画割図面(分譲想定図面)を作成しています。
これらの作業を行うことによって、結果として精度の高い鑑定評価書が発行できるものと考えます。
不動産鑑定評価書の分譲想定図面→

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