「不動産調査報告書」は「不動産鑑定評価書」の簡易版と思っていただければよいと思います。

「不動産鑑定評価書」は基本的には公的機関や民間会社からの依頼が多く、
鑑定報酬額も一般の方からみれば相当に高いものとなっています。
横浜不動産鑑定では、できるだけ一般の方々にご利用いただけるように
簡易版としての「不動産調査報告書」をご提供しています。
◆横浜不動産鑑定の不動産調査報告書の構成例(最も一般的である戸建住宅の一例)◆
一.査定価格及び対象不動産の表示
二.査定の条件
三.査定価格決定の理由の要旨
1.価格形成要因の分析
[1] 地域分析
1) 近隣地域の範囲
2) 近隣地域の特性
3) 街路条件
4) 行政的条件(都市計画法、建築基準法など)
5) 標準的使用の現状と将来の動向
6) 前面道路の相続税路線価
2) 近隣地域の特性
3) 街路条件
4) 行政的条件(都市計画法、建築基準法など)
5) 標準的使用の現状と将来の動向
6) 前面道路の相続税路線価
[2] 個別分析
1) 土地
イ.位置
ロ.地積
ハ.形状
ニ.接面道路の状況
ホ.高低差
へ.地勢
ト.供給処理施設の整備
チ.間口・奥行
リ.公法上の規制
2) 建物
イ.構造
ロ.種類
ハ.屋根、外壁仕上げ
ニ.築年数
ホ.品等
へ.建物と敷地との適応の状態、環境との適合の状態
ト.建築物の適法性
3) 最有効使用の判定
イ.位置
ロ.地積
ハ.形状
ニ.接面道路の状況
ホ.高低差
へ.地勢
ト.供給処理施設の整備
チ.間口・奥行
リ.公法上の規制
2) 建物
イ.構造
ロ.種類
ハ.屋根、外壁仕上げ
ニ.築年数
ホ.品等
へ.建物と敷地との適応の状態、環境との適合の状態
ト.建築物の適法性
3) 最有効使用の判定
[3] 査定
査定方針(原価法及び収益還元法を適用して査定価格を求める)
【A】 原価法
1) 再調達原価の査定
イ.土地(取引事例比較法、土地残余法の適用、公示価格を規準とした価格等)
なお、土地残余法は収益性の考慮が必要な場合に適用する。
ロ.建物
2) 減価修正
イ.耐用年数に基づく方法
ロ.観察減価法
ハ.土地・建物一体としての減価
3) 積算価格の査定
【B】 収益還元法
1) 純収益の査定
2) 総合還元利回りの査定
3) 収益価格の査定
【A】 原価法
1) 再調達原価の査定
イ.土地(取引事例比較法、土地残余法の適用、公示価格を規準とした価格等)
なお、土地残余法は収益性の考慮が必要な場合に適用する。
ロ.建物
2) 減価修正
イ.耐用年数に基づく方法
ロ.観察減価法
ハ.土地・建物一体としての減価
3) 積算価格の査定
【B】 収益還元法
1) 純収益の査定
2) 総合還元利回りの査定
3) 収益価格の査定
四.査定価格の決定
五.コメント(地域の不動産市場の状況、土地・建物の特記事項)
以下、ご参考までに・・・・・・・・・・・・・・・・・・
明確にされていない不動産の価値
「宝石を買う時、よほど安価なものでない限り鑑定書がついてきますよね。このダイヤは何カラットで原産地は何処で、加工の方法はどうで、と書いてある。価値についての保証がなされている。だから大枚をはたいても、価値に見合ったものなのかなと思えます。
でも、不動産に関しては、一般には鑑定書はついていない。「百万円のダイヤの指輪に鑑定書がついていて、何千万もする不動産にはどうしてその価値を証する鑑定書がついてこないのでしょう。納得がいかないですよね」。そんな相談を受けることがあります。
「数千万円のお金を払うのだから、本当にそれに見合う価値のものであるか否かを知りたい。損はしたくない」。そう考えるのは当然です。買う人だけでなく、売る人にしても、いろいろな事情があって不動産を手放すのですから、「適正な価格」で出来るだけ早く処分したいわけです。でも…
詳述するのは避けますが、不動産業者は必ずしもこれらの要望には応えていません。