あなたの建物で悲劇を起こさない!!
特殊建築物定期報告

イメージ写真 店鋪や共同住宅や診療所などのオーナーさん。あなたの建物は、ちゃんと安全点検をしてますか?
「特殊建築物定期報告」といって、建築基準法及び施行令の定めで、特殊建築物のうち特定行政庁が指定した建築物の所有者もしくは管理者は、特定行政庁へ以下の報告義務があります。

特殊建築物定期報告
報告対対象特殊建築物
(特定行政庁が指定したもの)
報 告 時 期
(特定行政庁が指定したもの)
調査・検査資格者 調 査 内 容
集会場等、病院診療所
宿泊施設、飲食店
物品販売店、共同住宅他
6ヶ月〜3年の間 特殊建築物調査資格者
または建築士
避難施設の調査・点検
廊下・階段・出入口・内装
防火区画・避難通路
上記の特殊建築物の
建築設備
(避難設備、昇降設備を除く)
6ヶ月〜1年の間 建築設備検査資格者 避難設備の調査・点検
排煙設備、非常照明、非常用進入口

調査・検査設備の必要性
 建築基準法及び関連法規、政令等では建築物内の人達が避難する間、安全かつ速やかに行動できるように定めてあります。地震、風水害による被災建築物からの避難、火災発生による避難等建築関連法では、これらを想定し、消防関連法では消火と避難の2本立てです。
 建築基準法では避難に必要な通路、階段の規定、避難の妨げにならぬよう火災発生時の煙の除去、停電時も避難に要する時間、点灯する照明が定められています。ちなみに消防法での避難は避難経路の明示、火災発生の探知、警報を定めています。しかし、暴漢侵入による避難は建築基準法では特に定めていません。所有者、管理者は避難施設、設備の確保の義務と共に、常に点検が絶対条件です。
 安全点検を怠ると、もしもの時にどうなるか… 新宿歌舞伎町の雑居ビル火災、青森市街地のビル火災の死亡事故などは記憶に新しいですね。報道によると、避難経路の確保もなく、消火活動にも支障をきたしたようです。 このような悲劇を起こさないためにも、人命第一に維持管理に努めたいものです。

あなたの店鋪や共同住宅等の安全に
にらみをきかせます。
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「特殊建築物定期報告」のための調査を
特殊建築物調査資格者、建築設備検査資格者、一級建築士
が行います。

調査料金……税込200,000円〜

※別途、交通費をご請求させていただきます。
(交通費は、横浜駅から調査地の最寄駅またはバス停まで
往復1人分。金額については、お問合せください)。


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