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| No.012 |
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古都保存法
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by鬼束
宜朗 |
先日、鎌倉市内の不動産調査に行ってきました。
鎌倉はご存知のとおり1192年に源頼朝が鎌倉幕府を開いてから約150年間、日本の政治・経済・文化の中心として繁栄した街で、現在でも鎌倉五山(建長寺、円覚寺、寿福寺、浄智寺、浄妙寺)や鶴岡八幡宮に鎌倉大仏等歴史的建造物・遺跡等が数多くあります。
鎌倉市は「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」上の「古都」に指定され、京都市、奈良市等と並んで歴史上重要な意義を有する市町村と位置付けられているため、その調査も必要となってきます。建物を建築する場合や業者さんが宅地の造成を行なう場合などはそれらの規模にかかわらず、行為前に知事に届けなければならないのです。
鎌倉に限らず神奈川県は地域によって各種規制があります(勿論、神奈川県に限ったことではないのですが…)。例えば、箱根、湯河原、真鶴といった別荘地では自然公園法や自然環境保全法上の規制があり、規制対象の地域では建築物を建築する場合等に環境大臣や知事へ届出や許可が必要となります。
場合によっては自然環境を保護するため、建築行為自体許されないこともあります。しかもそれが道路を挟んで建築できる場合と建築できない場合ということもあり得るのです。
不動産を買う場合には公法上の諸規制にも注意しなければなりませんね。
<参考>
「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」
国土交通大臣により歴史的風土保存区域として指定された地域では通常の管理行為、軽易な行為、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為を除き次に掲げる行為をする場合には神奈川県知事にその旨を届けなければなりません。
一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の区画形質の変更
三 木竹の伐採
四 土石の類の採取
五 前号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼす
おそれのある行為で政令で定めるもの |
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