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重要事項説明書
- 不動産の表示に関する事項
- 所在地、地目、地積、持分は登記簿謄本と一致しているか。
地目が田、畑等になっていないか(地盤は大丈夫か)農地転用等が必要か。
面積が登記簿面積と実測面積と違いはないか。差がある場合清算するのか。
(登記簿面積より実測面積が少ない場合やその逆の場合もあります)。
境界は明確になっているか(境界石は入っているか)実測をしてあるのか。
借地の場合は、非堅固・堅固建物所有目的の別、期間の確認、面積の確認(分筆されていない場合も多い)、地代の確認、条件変更は可能か、増改築は可能か、更新料の必要性、名義変更料はいくらか、地主さんはどんな人かも把握しておく必要がある。
建物の床面積は登記簿と現況が合致しているか。建築後の経年、増改築後の経年を確認(中古住宅の場合、現況有形有姿の引渡しが一般的なので、目視でわからないところや不都合なところがあれば確認しておくことが必要)。
建築確認書、検査済証は取得しているか。違反建築ではないか。既存不適格建物か否か。
売主と登記名義人は同じか、異なる場合その理由と書類は整っているか。
第三者による占有はないか(賃貸その他の理由で所有者以外の占有がないか。占有がある場合は引渡しに問題はないか)。
公図について、公図混乱地区か否か。筆界は確定しているか否か。
- 不動産登記簿(特に乙区欄)に関する事項
- 仮登記、差押は付いていないか、ついている場合は抹消できるのか否か。
抵当権、根抵当権、用益権等はついていないか、ついていればその内容に問題ないか。決済時までに抹消できるのか否か。
- 法令に基づく制限
- 都市計画区域は?(市街化調整区域内の場合は原則として家が建てられません。但し宅地性が認定される場合は一定の条件で建築できますが、建蔽率、容積率、インフラの整備状況等の確認は必要です)。
都市計画道路はあるか、あれば計画決定か事業決定か、事業の内容、進捗状況、当該地に対する影響(現況の道路から何mで何m2が該当するか)等の確認。事業が完了したときに建物が既存不適格物件になる可能性はあるのか否か。
土地区画整理事業地の場合その内容を確認。(計画段階、施工中、使用収益開始の時期は(仮換地は済んでいるのか)、換地予定は。精算金は発生するのか)。
- 建築基準法およびそれ以外の法令に基づく制限
- 建蔽率、容積率の確認と、建築できる建物の大きさの確認。
敷地面積最低限度規制がある場合、当該物件の面積に問題はないか。
防火地区、高度地区、風致地区等に指定されていないか、指定されている場合その内容を把握する。(建築できる面積、高さ、建物意匠等が違ってくる)。
その他、宅地造成規制法(家を建てる場合にどのような影響があるのか)、河川法(河川に隣接している場合、建築規制があるのか否か)、文化財保護法(埋蔵文化財包蔵地に指定されていると試掘の結果によっては建築する時期が大幅にずれ込むことがあります)等の規制はないか。
その他、条例等のチェックも必要です。
それらの法律がどのようにあなたの購入する不動産に影響があるのか、調査する必要があります。
- 敷地と道路との関係
- 公道、私道の別、道路の種類、幅員等を確認。
建築基準法上の道路か(現況道路になっていても建築できない場合がある、本当に建物を建てることはできるのか)。
私道の場合、持分は持っているのか。
幅員が狭い場合、セットバックが必要。セットバック面積が記載されているか否か(建築する場合セットバック部分の面積は敷地面積から除外される)。
道路幅員によって容積率が変わるので注意(12m未満の幅員の場合、幅員に住居系では4/10住居系以外では6/10を乗じ少ない方を適用、また特定道路による緩和規定もある)。
- 水道、ガス、電気、排水施設の整備状況
- 整備されていない場合、引き込み可能か否か。
引き込みの予定と負担金の有無。
ガスは都市ガスかプロパンガスか。
排水は公共下水か浄化槽か。
各埋設管は他人の土地を通っていないか(通っている場合使用料は発生するのか)。
- 工事完了時の形状・構造
- 未完成物件の場合、設計図書、現地を確認の上問題点を指摘、要望事項があれば合わせて打ち合わせをしておく。
- 契約の解除に関する事項
- 手付解除に関する事項(売主、買主ともに手付金と同額をペナルティーとして契約を解除できる)
引渡し前の滅失等に関する事項(引渡し前の滅失毀損した場合の取決め事項)
契約違反による解除(双方が、契約違反をしたものに対し、契約を解除し、違約金を請求できる)
融資利用の特約による解除(融資利用を条件に契約したが、融資が否認された場合契約を解除できる)
- 損害賠償の予定または違約金に関する事項
- 相手方の義務違反による契約解除の場合、違約金の予定額を入れてあるか。
- 金銭の貸借に関する事項
- 金融機関は明示されているか(金融機関によって金利、その他条件が違います)。
金利、借入機関、融資利用の特約の期間等明示されているか。
- 手付金等の保全措置(宅地建物取引業者が自ら売主となる場合に限る)
- 手付金の保全措置はとられているか(売買代金の5%以下か1,000万円以下の何れか少ない方の金額であれば保全措置は取らなくても可)。
支払金または預り金の保全措置はとられているか(売買代金の10%以下か1,000万円以下の何れか少ない方の金額であれば保全措置は取らなくても可)。
- その他
- 固定資産税等の清算(起算日の確認、清算方法)
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